各種契約書の作成・チェック
会社として取引をするときには、常に契約を締結していることになります。契約に従って、サービスや商品を提供したり、代金を支払うことになります。
日本では、契約書がなくても契約は成立します。しかし、特に、取引の規模が大きかったり、内容が複雑な場合は、契約書を作ることが大切です。契約書が作成されていれば、契約内容に疑問が生じたときは契約書を確認すれば解決することができます。
業界の習慣や、取引相手との力関係などによっては、契約書を作成することを言い出しづらい場合もあります。契約書を作る習慣がない相手に対して契約書の作成をもちかけると、「信用していないのか」といった反応を示されることがあります。
しかし、口頭だけの約束で取引を始め、細かい話は後から決めれば良いとしていると、なかなか契約書を作る機会はありませんし、取り決めを文書化する機会もありません。いざ、合意を確認しようとすると、落ち着いて話ができる状況ではなく、かえって時間も手間もかかり、紛争が長期化してしまうことがあります。
契約書は、お互いに信頼関係があるときにこそ作るものです。
取引先から、契約書を示されて、その契約書に押印をしてよいか迷うこともあると思います。これは、契約書の重要性を理解している正しい反応ですし、取引の中に何か心配事があるからこその考えであると思います。
契約書のチェックは、事業の専門家である本人と、法律の専門家である弁護士が双方で協力して確認すべき事柄です。
契約書をチェックするときには、契約書の内容が読みやすく分かりやすいかは、あまり重要ではありません。確認すべきは、重要なことが決められているかどうかです。
- 契約の内容が一義的で明確か
- 契約書から取引内容が具体的に特定できるか
- 契約書に従って取引を行うことができるか
- 契約の内容に法律違反がないか
- 一方が過大な負担を負っていないか
- 取引を終わるための方法が書かれているか
といった視点から、契約書の内容を確認していくことになります。
契約書の書かれていないことは、法律の原則が適用されますので、適用される法律も確認します。
ときには、市販の契約書を用いることもあります。
市販の契約書は、典型的な契約について標準的な内容で作成されていて、契約書作成の手間を軽減してくれます。しかし、必ずしも最適のものではありません。特に決めなければならないことが、決められていなかったりすることもあります。
標準的な内容であれば最適というわけではありませんので、御社の具体的な考え方を盛り込んでいくことが大切です。