従業員の刑事事件への対応
業務上横領・背任
業務上横領は、他人の物やお金を業務で預かる人が、その物やお金を懐に入れてしまう犯罪です。例えば銀行員や会社での経理担当者が挙げられますが、そのような人については責任が重大であるため、通常の横領罪より2倍重く処罰されることになっています(懲役の上限が5年ではなく10年)。
背任は、横領のように物やお金を懐に入れてしまうのではなく、委託をした人や会社の任務に背いて、その人や会社に損害を与える犯罪です。例えば銀行員による不良貸付や役員による会社名義での借金等が挙げられます(懲役の上限は5年)。
会社の役員や従業員による業務上横領・背任が疑われる場合、警察に相談することも選択肢としてはあります。しかし、そのような場合、警察に相談すれば、事件として立件され、当該役員や従業員が逮捕・勾留される可能性が高いです。そして、逮捕されれば、原則として事件報道がなされ、かえって会社の名誉・信用に傷が付くことにもなりかねません。
当事務所は、これまで業務上横領・背任の案件を多数取り扱った経験から、まずは客観的な証拠(会計帳簿、仕入帳、各種伝票、銀行の出入金記録等)をできるだけ多く収集して、当該役員や従業員本人と個別面談の上、業務上横領等を認めさせ、その状況を録音して証拠保全しておくべきであると考えます。もし、当該役員や従業員本人が否認するのであれば、その言い分を録音しておくことも有益でしょう。場合によっては、刑事告訴をおそれる当該役員や従業員本人が被害弁償・示談を積極的に申し出て、速やかな被害回復がなされるケースもあります。警察に相談するのは、被害弁償等が難航してからでも遅くはないと思われます。
いずれにしても、業務上横領・背任は、その被害金額も多額に上ることが多く、社内的にも社外的にも大きな影響があります。かえって被害に遭った会社側の管理体制が裁判上問題とされることもあります。
役員や従業員による業務上横領・背任の疑いをお持ちの会社関係者の皆様は、できるだけ早期に当事務所にご相談ください。
暴行・傷害
暴行・傷害は、怨恨や酒席の勢い等、あらゆる動機が考えられ、どこでも起こり得る比較的身近な犯罪です。
会社の従業員等による暴行・傷害事件が発生した場合、それが会社の従業員同士の軽微な暴行・傷害事件であれば仲裁も比較的容易で、従業員の逮捕・勾留等の大問題になることは少ないでしょう。しかし、それが従業員による社外の人に対する暴行・傷害事件の場合、従業員の逮捕・勾留等のリスクが大きくなります。また、会社名が知られれば、当該社外の人が会社に電話してきたり、インターネットに会社や当該従業員の悪口を書き込んだりといった、会社の名誉・信用関連のリスクもあります。なお、これらのリスク増大は、会社の従業員同士の暴行・傷害事件が、被害者の退職やパワハラの通報等によって外部化した場合にも、当てはまるでしょう。そして、万が一、従業員が逮捕されれば、原則として事件報道がなされ、会社の名誉・信用に傷が付くことにもなりかねません。
当事務所は、これまで暴行・傷害事件を多数取り扱った経験から、暴行・傷害事件が発生した場合、早期の示談等により、何より従業員の逮捕・勾留を回避し、会社業務への影響を最小限に抑えるべきであると考えます。
従業員が暴行の事実を覚えていない、又は否認している事案においても、当該従業員の言い分をまとめた書類と証拠を作成・収集し、あらかじめ会社名は伏せる形で警察に報告し、逮捕が不必要であることを訴え、逮捕を免れることができたケースもありました。
従業員等による暴行・傷害事件が発生してしまったという会社関係者の皆様は、できるだけ早期に当事務所にご相談ください。
痴漢・盗撮
痴漢・盗撮は、特に通勤電車内又は会社内において会社員が起こしやすい比較的身近な犯罪です。
会社の従業員等による痴漢・盗撮事件が発生した場合、暴行・傷害事件と同様、それが純然たる会社の内部事件で軽微なものであれば、従業員の逮捕・勾留等の大問題になることは少ないでしょう。しかし、それが例えば従業員による通勤電車内での痴漢・盗撮事件の場合、従業員の逮捕・勾留等のリスクが大きくなります(近時、痴漢事件では勾留しないという裁判所の取扱いも多くなってはいますが、隠れた前科・前歴や常習性があったり、事案が悪質であれば、十分逮捕・勾留され得ます。)。また、会社名が知られれば、当該社外の人が会社に電話してきたり、インターネットに会社や当該従業員の悪口を書き込んだりといった、会社の名誉・信用関連のリスクもあります。
当事務所は、これまで痴漢・盗撮事件を多数取り扱った経験から、痴漢・盗撮事件が発生した場合、早期の示談等により、何より従業員の逮捕・勾留を回避し、会社業務への影響を最小限に抑えるべきであると考えます。
従業員が、ある週の金曜日の夜に通行人に盗撮した事案において、現行犯逮捕はされたものの、早期の示談により勾留はされず、翌週の月曜日の朝には会社に戻ることができたケースもありました。
従業員等による痴漢・盗撮事件が発生してしまったという会社関係者の皆様は、できるだけ早期に当事務所にご相談ください。
名誉棄損
1 名誉棄損とは
名誉毀損罪は、不特定又は多数人が認識できる状況で、人又は法人等の社会的評価を低下させる内容の事実を摘示したときに成立します。名誉毀損罪にいう「人」には、自然人のほか法人や団体も含まれ、また、「名誉」とは、人又は法人等に対する信用や名声、品性等の社会的評価を意味します。さらに、摘示される事実が真実でも名誉毀損罪は成立します。事実が虚偽の場合、名誉毀損罪の他に、信用毀損罪や業務妨害罪も成立しえます。
また、侮辱罪も名誉毀損罪と同じく人の社会的評価を保護法益としますが、名誉毀損と異なるのは、事実を摘示しないで他人の社会的評価を低下させるような具体的事実を公然に告知することによって成立する点です。
名誉棄損罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。
2 企業様が名誉棄損被害に遭われた場合
名誉毀損や侮辱に当たる表現がなされた場合、加害者本人や管理会社に削除・訂正を要請する、加害者本人に対して損害賠償請求をする、刑事告訴をするといった方法が考えられます。
まず、民事上の手段としては、当該名誉棄損記事などの差止請求、削除、訂正請求、損害賠償請求といった方法をとることが可能です。
インターネットが普及した現在では、早急な対策をしないと、名誉棄損記事などによって、企業様の風評被害が歯止めなく拡散され続ける事態となりかねません。また、インターネット上の情報は半永久的に拡散を繰り返すという特質があります。
当事務所にご相談いただいた場合、企業様が名誉棄損記事などによってどのような被害状況を受けているかを早急に把握し、それに対する最善の策を速やかに講じます。
また、名誉棄損罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。刑事告訴事件を多数扱っている当事務所では、民事上の手段のみならず、刑事告訴まで含めた、トータルサポートをすることが可能です。
まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。
3 従業員様が名誉棄損行為をした場合
(1)従業員様が他人に対する名誉棄損行為をした場合
名誉棄損罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。被害者による告訴を取り下げてもらうことが出来れば、裁判にかけられることを防ぐことが出来ます。前科が付くこともありません。
このような親告罪の場合には、被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが重要です。示談が成立していれば、民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。
従業員様が社外の第三者に名誉棄損行為をしてしまい、企業様としてその従業員様を弁護してほしいといった場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。
なお、企業様にEAP(Employee Assistance Program)契約をご締結いただき、当該企業内の従業員の方々からの直接の法律相談に応じさせて頂くことも可能です。労働者に対する安全配慮義務が労働契約法第5条に明記されるなど、より一層重要なものとなってきていることに伴い、企業様として、良好な職場環境整備と従業員の健康管理への配慮が益々要求されるようになっています。法律上のトラブルについて、従業員の方のサポートという福利厚生を整えることも使用者の重要な役割となっています。
(2)授業員が企業様に対して名誉棄損をした場合
他方、従業員様が企業様に対して名誉棄損行為をした場合など、利益相反にあたる場合、企業様の代理人として、当該従業員に対してどのような処遇をすべきかを検討していくこととなります。
具体的には、まず、企業様として、懲戒解雇を含む、懲戒手続を検討することとなります。当事務所では、顧問先企業様の労働事件(使用者側)を多数扱っておりますので、企業様の懲戒手続のご依頼をお受けすることが可能です。
また、当該従業員の名誉棄損行為によって、企業様に損害が生じた場合には、当該従業員に対して、損害賠償請求をすることになります。併せて、速やかに名誉棄損行為をやめさせるための法的措置を講じます。民事上の被害回復のため、適切かつ迅速なご対応をさせていただきます。
さらに、名誉棄損行為の態様が悪質極まりない場合などには、刑事告訴をすることになります。もっとも、名誉棄損行為の主体が自社の従業員であるため、告訴をすべきかどうかについては、綿密な検討を要します。当事務所では、刑事告訴事件を多数扱った実績がございますので、多角的な検討をさせていただくことが可能です。
企業様のご状況に応じた最善の対処法を提案させていただきますので、まずは当事務所までご連絡ください。
刑事告訴・警察への相談
あなたの会社の従業員や一部役員が会社の資金を横領したり、外注先会社と結託して水増請求をさせる詐欺もしくは背任に及ぶなどし、これが刑事事件化した場合、あなたならどのような対応を取りますか?考えられる対応策を列記してみました。
- 被害回復に主眼を置く場合、被害額を調査した上、当該従業員や役員と被害弁償について示談書を取り交わす。
- さらに損害賠償請求債権の回収を確実にするため、あるいは回収できなかった場合に備え、将来的に貸倒れ損金処理ができるような税務処理まで考え、公証役場で、上記示談書を公正証書として作成する。
- 刑事告訴をする。
- 刑事告訴と併せ、事件発生の原因究明と再発防止策の策定を行う。
被害回復だけ考えればよい場合の最善策は⑵ですが、社内的に、同様事件の再発を防止し、コンプライエンス遵守の気風を醸成するというところに力点を置く場合には、⑶の刑事告訴の方法を取るということになるでしょう。場合によっては、示談を優位に進めるため刑事告訴の併用を考えざるを得ないケースもあるでしょう。
また、もし当該刑事事件の件がマスコミに報じられるなどして社会的に明るみになり、例えば取引銀行が事態を注視しているなどの場合には、会社の信用を取り戻す意味合いで、⑷の刑事告訴を行うほか、事件発生の原因究明を行うと共に一定の再発防止策を策定し、その上で、外向けにアピールしなければならないケースも起こり得ます。このケースの場合は、刑事告訴を行うための調査の過程で、併せて原因究明と再発防止策の策定を行うことになります。
しかし、刑事告訴を警察・検察に受け付けてもらうのはそれほど簡単なことではないのです。実は警察は近時の取扱い事件数の増大化、複雑化のため捜査人員に慢性的な不足が生じ、生半可なことでは告訴を受け付けてくれません。事件として間違いない場合、告訴が必要な場合であってもそうなのです。
当事務所は、刑事専門法律事務所として、数多くの実戦経験を踏まえ、警察に告訴を受理してもらえるノウハウの蓄積があります。刑事告訴を行うにおいては、告訴事実の法的構成の吟味、資料の充実がカギとなります。当事務所は、告訴状における告訴事実の構成の緻密さや豊富に附属資料を整えること、対警察交渉術その他に優位性を誇り得るものがあると考えていますし、検事を長期間務めた弁護士もおり、常在戦場の構えで事件処理に当たっています。また、当事務所は、長年にわたり被害回復の交渉・訴訟、公正証書の活用を専門的に行ってきた自負があります。公証人を経験した弁護士も加え、陣列は厚みを加えています。したがって、当事務所は、前記の⑴から⑷までの対応を一貫して、しかも迅速に行うことができる強みがあります。お困りのことがあれば、どうぞご相談ください。あなたの会社に最適の解決策をご提示いたします。