メニューを閉じる

お問い合わせ

名誉棄損

1 名誉棄損とは

名誉毀損罪は、不特定又は多数人が認識できる状況で、人又は法人等の社会的評価を低下させる内容の事実を摘示したときに成立します。名誉毀損罪にいう「人」には、自然人のほか法人や団体も含まれ、また、「名誉」とは、人又は法人等に対する信用や名声、品性等の社会的評価を意味します。さらに、摘示される事実が真実でも名誉毀損罪は成立します。事実が虚偽の場合、名誉毀損罪の他に、信用毀損罪や業務妨害罪も成立しえます。

また、侮辱罪も名誉毀損罪と同じく人の社会的評価を保護法益としますが、名誉毀損と異なるのは、事実を摘示しないで他人の社会的評価を低下させるような具体的事実を公然に告知することによって成立する点です。

名誉棄損罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。

 

2 企業様が名誉棄損被害に遭われた場合

名誉毀損や侮辱に当たる表現がなされた場合、加害者本人や管理会社に削除・訂正を要請する、加害者本人に対して損害賠償請求をする、刑事告訴をするといった方法が考えられます。

まず、民事上の手段としては、当該名誉棄損記事などの差止請求、削除、訂正請求、損害賠償請求といった方法をとることが可能です。

インターネットが普及した現在では、早急な対策をしないと、名誉棄損記事などによって、企業様の風評被害が歯止めなく拡散され続ける事態となりかねません。また、インターネット上の情報は半永久的に拡散を繰り返すという特質があります。

当事務所にご相談いただいた場合、企業様が名誉棄損記事などによってどのような被害状況を受けているかを早急に把握し、それに対する最善の策を速やかに講じます。

また、名誉棄損罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。刑事告訴事件を多数扱っている当事務所では、民事上の手段のみならず、刑事告訴まで含めた、トータルサポートをすることが可能です。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

3 従業員様が名誉棄損行為をした場合

(1)従業員様が他人に対する名誉棄損行為をした場合

名誉棄損罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。被害者による告訴を取り下げてもらうことが出来れば、裁判にかけられることを防ぐことが出来ます。前科が付くこともありません。

このような親告罪の場合には、被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが重要です。示談が成立していれば、民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。

従業員様が社外の第三者に名誉棄損行為をしてしまい、企業様としてその従業員様を弁護してほしいといった場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。

なお、企業様にEAP(Employee Assistance Program)契約をご締結いただき、当該企業内の従業員の方々からの直接の法律相談に応じさせて頂くことも可能です。労働者に対する安全配慮義務が労働契約法第5条に明記されるなど、より一層重要なものとなってきていることに伴い、企業様として、良好な職場環境整備と従業員の健康管理への配慮が益々要求されるようになっています。法律上のトラブルについて、従業員の方のサポートという福利厚生を整えることも使用者の重要な役割となっています。

(2)授業員が企業様に対して名誉棄損をした場合

他方、従業員様が企業様に対して名誉棄損行為をした場合など、利益相反にあたる場合、企業様の代理人として、当該従業員に対してどのような処遇をすべきかを検討していくこととなります。

具体的には、まず、企業様として、懲戒解雇を含む、懲戒手続を検討することとなります。当事務所では、顧問先企業様の労働事件(使用者側)を多数扱っておりますので、企業様の懲戒手続のご依頼をお受けすることが可能です。

また、当該従業員の名誉棄損行為によって、企業様に損害が生じた場合には、当該従業員に対して、損害賠償請求をすることになります。併せて、速やかに名誉棄損行為をやめさせるための法的措置を講じます。民事上の被害回復のため、適切かつ迅速なご対応をさせていただきます。

さらに、名誉棄損行為の態様が悪質極まりない場合などには、刑事告訴をすることになります。もっとも、名誉棄損行為の主体が自社の従業員であるため、告訴をすべきかどうかについては、綿密な検討を要します。当事務所では、刑事告訴事件を多数扱った実績がございますので、多角的な検討をさせていただくことが可能です。

企業様のご状況に応じた最善の対処法を提案させていただきますので、まずは当事務所までご連絡ください。

ご相談メニュー
CONSULTATION MENU