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未登録営業

法令において登録することが営業を行う要件となっている場合に,登録をせずに営業を行うと,該当法令による警告,公表,罰則等のペナルティーが課せられます。

登録が必要な業務のうち,代表的なものは,金融商取引業,貸金業,倉庫業等が挙げられます。近時では,仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うにつき,仮想通貨交換業の登録が必要となりました。

未登録営業を行ってしまうケースは大きく分けて2つ挙げられます。1つは,当該営業が登録を要する営業であるとは思わなかった場合,もう1つは,登録を要する営業であると分かっていても当該登録を受けるためにどのような資料(要件)が必要か分からず見切り発車的に未登録のまま営業を行ってしまう場合です。

仮に登録が必要な営業を,登録せずに行った場合,営業停止や罰金などの厳しい処分を受けることになります。これを防ぐためには,法を熟知した弁護士に事前に相談することが最も効果的です。とりわけ,仮想通貨ビジネスは今後ますます拡大する傾向にあるといえます。また,目まぐるしく変化する社会経済の下,今後,登録を要する営業が増える可能性もあります。オンタイムで要登録営業を知る必要があります。未登録営業を事前に防ぐことはもちろん,仮に未登録営業を行ってしまったことが発覚した場合にも,直ちに弁護士に相談し,対処する必要があります。弁護士が登録に必要な資料を説明し,関係行政機関と折衝するなどサポートをすることにより,企業価値を守ることが期待できます。

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