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業務上横領・背任

業務上横領は、他人の物やお金を業務で預かる人が、その物やお金を懐に入れてしまう犯罪です。例えば銀行員や会社での経理担当者が挙げられますが、そのような人については責任が重大であるため、通常の横領罪より2倍重く処罰されることになっています(懲役の上限が5年ではなく10年)。

背任は、横領のように物やお金を懐に入れてしまうのではなく、委託をした人や会社の任務に背いて、その人や会社に損害を与える犯罪です。例えば銀行員による不良貸付や役員による会社名義での借金等が挙げられます(懲役の上限は5年)。

会社の役員や従業員による業務上横領・背任が疑われる場合、警察に相談することも選択肢としてはあります。しかし、そのような場合、警察に相談すれば、事件として立件され、当該役員や従業員が逮捕・勾留される可能性が高いです。そして、逮捕されれば、原則として事件報道がなされ、かえって会社の名誉・信用に傷が付くことにもなりかねません。

当事務所は、これまで業務上横領・背任の案件を多数取り扱った経験から、まずは客観的な証拠(会計帳簿、仕入帳、各種伝票、銀行の出入金記録等)をできるだけ多く収集して、当該役員や従業員本人と個別面談の上、業務上横領等を認めさせ、その状況を録音して証拠保全しておくべきであると考えます。もし、当該役員や従業員本人が否認するのであれば、その言い分を録音しておくことも有益でしょう。場合によっては、刑事告訴をおそれる当該役員や従業員本人が被害弁償・示談を積極的に申し出て、速やかな被害回復がなされるケースもあります。警察に相談するのは、被害弁償等が難航してからでも遅くはないと思われます。

いずれにしても、業務上横領・背任は、その被害金額も多額に上ることが多く、社内的にも社外的にも大きな影響があります。かえって被害に遭った会社側の管理体制が裁判上問題とされることもあります。

役員や従業員による業務上横領・背任の疑いをお持ちの会社関係者の皆様は、できるだけ早期に当事務所にご相談ください。

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