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会社・役員の刑事事件への対応

機密情報漏洩

1 はじめに

従前,機密情報漏洩としては,社員が企業のノウハウ(設計図等)や紙媒体の顧客名簿などをコピーして競合他社の社員に渡す等の形態が想定されていました。

しかし,各種データのデジタル化にともない,漏洩対象となる情報量が莫大となっており,かつ漏洩経緯も,ウィルス,不正アクセス,USBなど記憶媒体にコピーして持ち出すなど機密情報漏洩の形態も多種多様化しています。

したがって,各企業としても平時,有事ともに機密情報漏洩に備える必要があります。

 

2 機密情報とは

企業に存在するあらゆる情報が機密情報と扱われるわけではありません。

機密情報とは,不正競争防止法の「営業秘密」と同義といえますが,同法は,「営業秘密」を「秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの」と定義しています。この定義からすると,「機密情報(営業秘密)」というためには,以下の三要件を満たす必要があります。

  • 秘密として管理されていること

秘密として管理されているというためには,その情報にアクセスできる者が制限されていることと,その情報にアクセスした者にその情報が秘密であることが認識できるようにされていることが重要です。

  • その情報が有用であること

「有用」とは,正当な事業活動にとって,役に立つことをいいます。

例えば,設計図,顧客名簿,販売マニュアル,接客マニュアル等が典型例です。

なお,脱税の手口など,法の保護に値しないものは,正当な事業活動に有用とはいえないので,判例上も,営業秘密とはいえないとの判断もされています。

  • 公然と知られていないこと

「公然と知られていない」とは,一般的にはその情報を入手できない状態にあることを言います。

したがって,企業や官公庁のHPに記載されているような情報は,「公然に知られていない」とは言えません。

 

3 機密情報漏洩によるリスク

一旦,機密情報が漏洩してしまうと,その企業は様々な対応に追われます。例えば,個人情報を含めた顧客情報が漏洩した場合,顧客向けに謝罪や賠償,今後の安全性の保証を含め様々な対応をしなければなりません。また,企業の評判も常に気にしつつ,ふさわしい対応を迅速にしなければなりません。このような対応を適確に行うためにも,専門家のアドバイスは必要となります。

 

4 機密情報漏洩時の対応

いざ,機密情報が漏洩した場合,例えば,以下の対応が考えられます。

  • 原因の究明

まず,情報漏洩の原因を究明するする必要があります。

そのために,パソコンのログを保全する解析業者に依頼する,タイムカード等出勤記録を確認するなどの作業が必要となることもあります。

  • 顧客に対する対応

仮に,顧客情報が漏洩し,その情報の中に顧客の個人情報が含まれていることが判明した場合は,その旨を早急に,顧客に対して通知しなければなりません。また,企業HPに「お詫び」を掲載するなど,迅速な対応が求められます。

  • 漏洩者に対する対応

実際に機密情報を漏洩した者に対しては,再発防止のためにも,企業の評判の維持のためにも,損害賠償請求,刑事告訴など断固たる対応する必要があります。機密情報を漏洩した者に対しては最高で,懲役10年,若しくは罰金2000万円(平成27年改正)という重い刑が課されます。

  • 情報領得者に対する対応

機密情報を領得した者が,その情報を使って営業をしている場合は,営業の差止め請求,損害賠償請求,刑事告訴などで対応することとなります。

  • 自社に対する対応

原因を究明した後は,再発防止策を策定し,また社内システムの再構築をする必要があります。そのために就業規則を変更することも考えられます。

 

5 おわりに

いずれにしろ,機密情報漏洩は,その企業にとって一大事であり,対応を誤ると,存亡の危機にまで追い込まれる可能性のある重大な出来事です。

当事務所は,機密情報漏洩につき,企業側で告訴をし,かつ,同時に顧客対応をしたことがあるなど,多くのノウハウを有しております。

初回相談はかかりませんので,一度,お気軽にご相談ください。

品質(産地)偽装

品質偽装は,一般的に,企業のコンプライアンス意識の欠如,内部調査システムの不備及び取引先等からの激しい商品価格見直し要求や納期短縮の要求等に起因するものといえます。

品質偽装の防止のためには上記要因への効果的対処が必要となります。仮に品質偽装が明るみに出れば,相次ぐ品質偽装問題に対して消費者の意識が高まっている昨今,企業としてはその存亡に関わる窮地に立たされてしまいます。そこで,①品質偽装の防止及び②仮に品質偽装が発覚してしまった後の対処法を以下に述べます。

 ①品質偽装の防止

品質偽装の内部要因としては,多少の法令違反や契約違反があったとしても品質の安全性がある程度担保されていれば問題ないであろうという企業の意識が挙げられます。しかしながら,法令無視は該当法令の罰則の対象となり得ますし,契約違反は債務不履行責任や瑕疵担保責任を問われる可能性があるということを肝に銘じる必要があります。つまり企業としては抜本的な意識改革が必要となるのです。そこで,品質偽装の防止策としては,企業のコンプライアンス意識を高めることが何よりも重要です。例えば,定期的に弁護士を招いて説明会を実施することが効果的といえます。適切な内部調査システムの構築法のご説明を始め,抵触が予測される各種法令を平易な表現で説明いたします。

 ②品質偽装発覚後の対処法

品質偽装が発覚した場合,当該製品及びその関連製品の取引停止措置,メディア対応,従業員への説明等,各種後処理に追われ,企業としては機能不全に陥り,ひいては企業の存亡問題にまで発展する可能性があります。上記各種の後処理は,すべて弁護士が法的・事実的両面の観点から助言・原稿作成・説明会同席等のお手伝いをすることができます。その意味で,品質偽装が発覚してしまった場合,いち早く弁護士に後処理を委ねることが最も効果的であり,企業価値を守ることに直結するといえます。

脱税

未登録営業

法令において登録することが営業を行う要件となっている場合に,登録をせずに営業を行うと,該当法令による警告,公表,罰則等のペナルティーが課せられます。

登録が必要な業務のうち,代表的なものは,金融商取引業,貸金業,倉庫業等が挙げられます。近時では,仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うにつき,仮想通貨交換業の登録が必要となりました。

未登録営業を行ってしまうケースは大きく分けて2つ挙げられます。1つは,当該営業が登録を要する営業であるとは思わなかった場合,もう1つは,登録を要する営業であると分かっていても当該登録を受けるためにどのような資料(要件)が必要か分からず見切り発車的に未登録のまま営業を行ってしまう場合です。

仮に登録が必要な営業を,登録せずに行った場合,営業停止や罰金などの厳しい処分を受けることになります。これを防ぐためには,法を熟知した弁護士に事前に相談することが最も効果的です。とりわけ,仮想通貨ビジネスは今後ますます拡大する傾向にあるといえます。また,目まぐるしく変化する社会経済の下,今後,登録を要する営業が増える可能性もあります。オンタイムで要登録営業を知る必要があります。未登録営業を事前に防ぐことはもちろん,仮に未登録営業を行ってしまったことが発覚した場合にも,直ちに弁護士に相談し,対処する必要があります。弁護士が登録に必要な資料を説明し,関係行政機関と折衝するなどサポートをすることにより,企業価値を守ることが期待できます。

マスコミ対応

どれだけ法令遵守の体制を整えその意識を高めても,役員・従業員による不祥事や自社商品の欠陥の発覚など不測の事態が発生し,企業としてマスコミ対応をしなければならないことがあります。

もっとも,皆様もご存知のように,マスコミへの対応如何によって,企業の評判が大幅変動しうるところで,過去には,マスコミへの対応を誤ったがゆえに,企業自体閉鎖を余儀なくされた例がある一方,真摯に対応したがゆえに,却って,企業の評判が上がった例もあります。

当事務所は,検察庁などの行政機関で企業の不祥事に長年接していた弁護士らが綿密な事実調査の上,リスクを適確に判断し,効果的なリスク対策や広報対応をご提案いたします。

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