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会社・役員の刑事事件への対応

民暴対策

1 民事暴力介入(民暴)とは

警察庁は、民事介入暴力を「暴力団又はその周辺にある者が、企業の倒産整理、交通事故の示談、債権取立、地上げ等民事取引を仮装しつつ、一般市民の日常生活や経済取引に介入し、暴力団の威力を利用して、不当な利益を得るものをいう」と定義しています。

 

2 民事暴力介入事件の特徴

民事介入暴力を行使する者は、日常的な金銭の支払いや不動産取引、隣地紛争、交通事故など、市民の日常生活や一般的な経済取引に介入し、不当な要求や違法行為によって、不当な利益を得ようとしてきます。

また、「えせ右翼」や「えせ同和」のような政治社会運動を仮装、標ぼうして、市民や企業等から不正、不当な利益の獲得を図る事案等の企業を相手とする民事介入暴力事案も増加しています。

このように、民暴事案は、市民も、企業も巻き込まれる危険性がある事案です。

 

3 民事介入暴力に遭ったら

民事介入暴力事件は、市民の日常生活や企業の経済取引に介入、関与してくる事件であり、民事事件ですので、内容証明郵便で相手方の介入や関与を拒絶する意志を明確にする、裁判所を介した仮処分を申し立て、不当な取立の禁止や面談の禁止の仮処分を求める、債務不存在確認の訴え等の民事裁判を起こして支払い義務のないことを明らかにするという方法等があります。

しかし、介入や関与の態様が悪質である場合や、上記のような方法では相手方が不当な介入を止めない場合は、刑事事件として対応していく必要があります。刑事事件として対応していく場合、警察の協力を得ることが不可欠です。

警察には、刑事事件とは断定できない場合でも、生活安全課等へ相談を持ちかけることができます。相手方の態様が悪質である場合や、組織的な犯罪組織である場合には、暴力団対策課等により、専門的に対応しなければならない場合もあります。場合によっては、警察に対して犯罪被害を受けたことを申告し、犯罪加害者の処罰を求める刑事告訴を行い、より積極的に警察へ訴えていく方法もあります。

当事務所では、①民事暴力介入行為を止めたり、暴力団に取られたお金を取り戻したり、ケガなどの被害による損害の賠償をするといった、民暴事案における民事上の被害回復を扱っております。

加えて、当事務所では、②刑事告訴事件を多数扱った実績がありますので、警察への告訴の申立の代理も取り扱っております。①の民事上の被害回復の代理のみならず、②告訴の申立の代理も取り扱えるのは、当事務所の大きな強みです。

また、そもそも、③予防法務として契約書の作成・チェックをご依頼いただくことが可能です。暴力団等と取引関係に入ってしまった場合でも、取引先が暴力団等と判明した場合には、直ちに、契約関係を解消(解除)できるよう、契約書にはいわゆる暴排条項を入れておくことが大変重要なことです。同条項のみならず、どのような条項を入れておいたらよいかという、予防法務として契約書の作成・チェックを扱っております。

このように、当事務所では、①ないし③といった方法のいずれも取扱い実績が多くありますので、民暴事案に遭われた企業様や、民暴対策を考えておられる企業様は、早急にご相談ください。

第三者調査委員会

最近よく目にする用語です。第三者委員会もしくは第三者機関とは、直接の利害関係を有しない中立的第三者によって構成される委員会を言います。官公庁や企業などで不祥事が発覚した場合に設置されることが多く、第三者委員会には原因究明と再発防止策の取りまとめが委ねられ、調査終了に当たり、調査報告書の作成・公表が行われます。最近の例を挙げると、東芝、オリンポス、神戸製鋼所、三菱自動車等の大企業や財務省などの不祥事が連続して発覚し、第三者委員会設置が正に花盛りの感があります。そして、その構成メンバー(委員)は、企業法務に詳しい弁護士や公認会計士などの中から選ばれることが多いようです。

では何故不祥事が起きた際に、企業は第三者委員会を設置するのでしょうか。不祥事が起きた以上、企業はその原因を明らかにし、責任追及を行った上で、二度と不祥事を起こすことのないよう再発防止策を講じなければなりません。それこそが失われた信頼を回復する唯一の道だからです。しかし、不祥事を起こした企業が自ら調査を行い、再発防止策を提案してみたところで、世間的には、そもそもその原因究明からして不十分ではないのかという疑問を抱かせるだけです。特に、経営陣が不祥事に関与している疑いがある場合、その事実調査は客観性のある調査、すなわち第三者による調査でなければ意味を持ちません。専門的知見を備えた外部の人材に調査を任せる必要があります。第三者の視点から行われた調査や原因分析であってこそ、初めて高い信頼性のあるものとして企業が世間の信頼を取り戻すための大きな力となることができるのです。第三者によって客観性を担保してもらい、信頼回復のサポートを受けるわけです。不祥事がガバナンス体制そのものに起因すると考えられる場合には、第三者による適切な調査・再発防止策の提案の結果、企業のガバナンスが向上するという副次的効果も期待することができるでしょう。

しかしながら、第三者委員会は良いことずくめではなく、残念ながら当該企業を慮り委員会メンバーが手心を加えたのではないか、踏み込み不足の調査報告書ではないか、と取り沙汰されたケースも散見されます。

そのことを踏まえたうえで、なお第三者委員会は有用な役割を果たしているといってよいでしょう。大企業や官公庁だけでなく、中小企業においても、今後活用が図られる方向に向いていると考えられます。ネット社会においては、企業の社会的評価に関する情報が虚実入り混じって氾濫し、これが死命を制することに繋がる場合が多くなるからです。迅速かつ適切に対応しないと、大変なことになります。この対応策の一つとして時期を失しない、第三者委員会の立ち上げが有力と考えられるところです。

当事務所は、中小企業の皆様に第三者委員会の立ち上げ、不祥事の原因究明と再発防止策の策定にかかる調査報告書の作成について、最適なサービスを提供することを心がけています。そして、当事務所は、多くの刑事事件を手掛けて得たノウハウをもって、原因究明と再発防止策の策定を迅速的確に行ってまいります。ご相談には丁寧に対応させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

不正競争防止法

企業にとって,長年の研究・改善により培ってきた自社「商品(サービス)」こそが,自社ブランド構築維持のための最大の武器となります。その自社ブランドの基礎となる自社商品が,他社によって勝手に利用されている場合は,営業上,由々しき大事です。

例えば,自社が商標を有している商品名と類似の商品名で物品を販売したり(混同惹起行為),自社の商品の形態を模倣した商品を他社が販売しているようなときは不正競争防止法上の「不正競争」といえます。

「不正競争」により,営業上の利益が侵害された者(又は侵害されるおそれがある者)は,相手方に差止め請求や損害賠償請求をすることができます。情報がどのように拡散するか分からないインターネット社会ですので,不安の芽は早めに摘んでおくことをおすすめいたします。

他社の商品が自社ブランドを利用している,又は自社の商品が他社ブランドと抵触しているかもしれないとお考えの方は,是非,お気軽にご相談ください。

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