不正競争防止法
企業にとって,長年の研究・改善により培ってきた自社「商品(サービス)」こそが,自社ブランド構築維持のための最大の武器となります。その自社ブランドの基礎となる自社商品が,他社によって勝手に利用されている場合は,営業上,由々しき大事です。
例えば,自社が商標を有している商品名と類似の商品名で物品を販売したり(混同惹起行為),自社の商品の形態を模倣した商品を他社が販売しているようなときは不正競争防止法上の「不正競争」といえます。
「不正競争」により,営業上の利益が侵害された者(又は侵害されるおそれがある者)は,相手方に差止め請求や損害賠償請求をすることができます。情報がどのように拡散するか分からないインターネット社会ですので,不安の芽は早めに摘んでおくことをおすすめいたします。
他社の商品が自社ブランドを利用している,又は自社の商品が他社ブランドと抵触しているかもしれないとお考えの方は,是非,お気軽にご相談ください。