民暴対策
1 民事暴力介入(民暴)とは
警察庁は、民事介入暴力を「暴力団又はその周辺にある者が、企業の倒産整理、交通事故の示談、債権取立、地上げ等民事取引を仮装しつつ、一般市民の日常生活や経済取引に介入し、暴力団の威力を利用して、不当な利益を得るものをいう」と定義しています。
2 民事暴力介入事件の特徴
民事介入暴力を行使する者は、日常的な金銭の支払いや不動産取引、隣地紛争、交通事故など、市民の日常生活や一般的な経済取引に介入し、不当な要求や違法行為によって、不当な利益を得ようとしてきます。
また、「えせ右翼」や「えせ同和」のような政治社会運動を仮装、標ぼうして、市民や企業等から不正、不当な利益の獲得を図る事案等の企業を相手とする民事介入暴力事案も増加しています。
このように、民暴事案は、市民も、企業も巻き込まれる危険性がある事案です。
3 民事介入暴力に遭ったら
民事介入暴力事件は、市民の日常生活や企業の経済取引に介入、関与してくる事件であり、民事事件ですので、内容証明郵便で相手方の介入や関与を拒絶する意志を明確にする、裁判所を介した仮処分を申し立て、不当な取立の禁止や面談の禁止の仮処分を求める、債務不存在確認の訴え等の民事裁判を起こして支払い義務のないことを明らかにするという方法等があります。
しかし、介入や関与の態様が悪質である場合や、上記のような方法では相手方が不当な介入を止めない場合は、刑事事件として対応していく必要があります。刑事事件として対応していく場合、警察の協力を得ることが不可欠です。
警察には、刑事事件とは断定できない場合でも、生活安全課等へ相談を持ちかけることができます。相手方の態様が悪質である場合や、組織的な犯罪組織である場合には、暴力団対策課等により、専門的に対応しなければならない場合もあります。場合によっては、警察に対して犯罪被害を受けたことを申告し、犯罪加害者の処罰を求める刑事告訴を行い、より積極的に警察へ訴えていく方法もあります。
当事務所では、①民事暴力介入行為を止めたり、暴力団に取られたお金を取り戻したり、ケガなどの被害による損害の賠償をするといった、民暴事案における民事上の被害回復を扱っております。
加えて、当事務所では、②刑事告訴事件を多数扱った実績がありますので、警察への告訴の申立の代理も取り扱っております。①の民事上の被害回復の代理のみならず、②告訴の申立の代理も取り扱えるのは、当事務所の大きな強みです。
また、そもそも、③予防法務として契約書の作成・チェックをご依頼いただくことが可能です。暴力団等と取引関係に入ってしまった場合でも、取引先が暴力団等と判明した場合には、直ちに、契約関係を解消(解除)できるよう、契約書にはいわゆる暴排条項を入れておくことが大変重要なことです。同条項のみならず、どのような条項を入れておいたらよいかという、予防法務として契約書の作成・チェックを扱っております。
このように、当事務所では、①ないし③といった方法のいずれも取扱い実績が多くありますので、民暴事案に遭われた企業様や、民暴対策を考えておられる企業様は、早急にご相談ください。