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民暴対策

1 民事暴力介入(民暴)とは

警察庁は、民事介入暴力を「暴力団又はその周辺にある者が、企業の倒産整理、交通事故の示談、債権取立、地上げ等民事取引を仮装しつつ、一般市民の日常生活や経済取引に介入し、暴力団の威力を利用して、不当な利益を得るものをいう」と定義しています。

 

2 民事暴力介入事件の特徴

民事介入暴力を行使する者は、日常的な金銭の支払いや不動産取引、隣地紛争、交通事故など、市民の日常生活や一般的な経済取引に介入し、不当な要求や違法行為によって、不当な利益を得ようとしてきます。

また、「えせ右翼」や「えせ同和」のような政治社会運動を仮装、標ぼうして、市民や企業等から不正、不当な利益の獲得を図る事案等の企業を相手とする民事介入暴力事案も増加しています。

このように、民暴事案は、市民も、企業も巻き込まれる危険性がある事案です。

 

3 民事介入暴力に遭ったら

民事介入暴力事件は、市民の日常生活や企業の経済取引に介入、関与してくる事件であり、民事事件ですので、内容証明郵便で相手方の介入や関与を拒絶する意志を明確にする、裁判所を介した仮処分を申し立て、不当な取立の禁止や面談の禁止の仮処分を求める、債務不存在確認の訴え等の民事裁判を起こして支払い義務のないことを明らかにするという方法等があります。

しかし、介入や関与の態様が悪質である場合や、上記のような方法では相手方が不当な介入を止めない場合は、刑事事件として対応していく必要があります。刑事事件として対応していく場合、警察の協力を得ることが不可欠です。

警察には、刑事事件とは断定できない場合でも、生活安全課等へ相談を持ちかけることができます。相手方の態様が悪質である場合や、組織的な犯罪組織である場合には、暴力団対策課等により、専門的に対応しなければならない場合もあります。場合によっては、警察に対して犯罪被害を受けたことを申告し、犯罪加害者の処罰を求める刑事告訴を行い、より積極的に警察へ訴えていく方法もあります。

当事務所では、①民事暴力介入行為を止めたり、暴力団に取られたお金を取り戻したり、ケガなどの被害による損害の賠償をするといった、民暴事案における民事上の被害回復を扱っております。

加えて、当事務所では、②刑事告訴事件を多数扱った実績がありますので、警察への告訴の申立の代理も取り扱っております。①の民事上の被害回復の代理のみならず、②告訴の申立の代理も取り扱えるのは、当事務所の大きな強みです。

また、そもそも、③予防法務として契約書の作成・チェックをご依頼いただくことが可能です。暴力団等と取引関係に入ってしまった場合でも、取引先が暴力団等と判明した場合には、直ちに、契約関係を解消(解除)できるよう、契約書にはいわゆる暴排条項を入れておくことが大変重要なことです。同条項のみならず、どのような条項を入れておいたらよいかという、予防法務として契約書の作成・チェックを扱っております。

このように、当事務所では、①ないし③といった方法のいずれも取扱い実績が多くありますので、民暴事案に遭われた企業様や、民暴対策を考えておられる企業様は、早急にご相談ください。

第三者調査委員会

最近よく目にする用語です。第三者委員会もしくは第三者機関とは、直接の利害関係を有しない中立的第三者によって構成される委員会を言います。官公庁や企業などで不祥事が発覚した場合に設置されることが多く、第三者委員会には原因究明と再発防止策の取りまとめが委ねられ、調査終了に当たり、調査報告書の作成・公表が行われます。最近の例を挙げると、東芝、オリンポス、神戸製鋼所、三菱自動車等の大企業や財務省などの不祥事が連続して発覚し、第三者委員会設置が正に花盛りの感があります。そして、その構成メンバー(委員)は、企業法務に詳しい弁護士や公認会計士などの中から選ばれることが多いようです。

では何故不祥事が起きた際に、企業は第三者委員会を設置するのでしょうか。不祥事が起きた以上、企業はその原因を明らかにし、責任追及を行った上で、二度と不祥事を起こすことのないよう再発防止策を講じなければなりません。それこそが失われた信頼を回復する唯一の道だからです。しかし、不祥事を起こした企業が自ら調査を行い、再発防止策を提案してみたところで、世間的には、そもそもその原因究明からして不十分ではないのかという疑問を抱かせるだけです。特に、経営陣が不祥事に関与している疑いがある場合、その事実調査は客観性のある調査、すなわち第三者による調査でなければ意味を持ちません。専門的知見を備えた外部の人材に調査を任せる必要があります。第三者の視点から行われた調査や原因分析であってこそ、初めて高い信頼性のあるものとして企業が世間の信頼を取り戻すための大きな力となることができるのです。第三者によって客観性を担保してもらい、信頼回復のサポートを受けるわけです。不祥事がガバナンス体制そのものに起因すると考えられる場合には、第三者による適切な調査・再発防止策の提案の結果、企業のガバナンスが向上するという副次的効果も期待することができるでしょう。

しかしながら、第三者委員会は良いことずくめではなく、残念ながら当該企業を慮り委員会メンバーが手心を加えたのではないか、踏み込み不足の調査報告書ではないか、と取り沙汰されたケースも散見されます。

そのことを踏まえたうえで、なお第三者委員会は有用な役割を果たしているといってよいでしょう。大企業や官公庁だけでなく、中小企業においても、今後活用が図られる方向に向いていると考えられます。ネット社会においては、企業の社会的評価に関する情報が虚実入り混じって氾濫し、これが死命を制することに繋がる場合が多くなるからです。迅速かつ適切に対応しないと、大変なことになります。この対応策の一つとして時期を失しない、第三者委員会の立ち上げが有力と考えられるところです。

当事務所は、中小企業の皆様に第三者委員会の立ち上げ、不祥事の原因究明と再発防止策の策定にかかる調査報告書の作成について、最適なサービスを提供することを心がけています。そして、当事務所は、多くの刑事事件を手掛けて得たノウハウをもって、原因究明と再発防止策の策定を迅速的確に行ってまいります。ご相談には丁寧に対応させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

不正競争防止法

企業にとって,長年の研究・改善により培ってきた自社「商品(サービス)」こそが,自社ブランド構築維持のための最大の武器となります。その自社ブランドの基礎となる自社商品が,他社によって勝手に利用されている場合は,営業上,由々しき大事です。

例えば,自社が商標を有している商品名と類似の商品名で物品を販売したり(混同惹起行為),自社の商品の形態を模倣した商品を他社が販売しているようなときは不正競争防止法上の「不正競争」といえます。

「不正競争」により,営業上の利益が侵害された者(又は侵害されるおそれがある者)は,相手方に差止め請求や損害賠償請求をすることができます。情報がどのように拡散するか分からないインターネット社会ですので,不安の芽は早めに摘んでおくことをおすすめいたします。

他社の商品が自社ブランドを利用している,又は自社の商品が他社ブランドと抵触しているかもしれないとお考えの方は,是非,お気軽にご相談ください。

業務上横領・背任

業務上横領は、他人の物やお金を業務で預かる人が、その物やお金を懐に入れてしまう犯罪です。例えば銀行員や会社での経理担当者が挙げられますが、そのような人については責任が重大であるため、通常の横領罪より2倍重く処罰されることになっています(懲役の上限が5年ではなく10年)。

背任は、横領のように物やお金を懐に入れてしまうのではなく、委託をした人や会社の任務に背いて、その人や会社に損害を与える犯罪です。例えば銀行員による不良貸付や役員による会社名義での借金等が挙げられます(懲役の上限は5年)。

会社の役員や従業員による業務上横領・背任が疑われる場合、警察に相談することも選択肢としてはあります。しかし、そのような場合、警察に相談すれば、事件として立件され、当該役員や従業員が逮捕・勾留される可能性が高いです。そして、逮捕されれば、原則として事件報道がなされ、かえって会社の名誉・信用に傷が付くことにもなりかねません。

当事務所は、これまで業務上横領・背任の案件を多数取り扱った経験から、まずは客観的な証拠(会計帳簿、仕入帳、各種伝票、銀行の出入金記録等)をできるだけ多く収集して、当該役員や従業員本人と個別面談の上、業務上横領等を認めさせ、その状況を録音して証拠保全しておくべきであると考えます。もし、当該役員や従業員本人が否認するのであれば、その言い分を録音しておくことも有益でしょう。場合によっては、刑事告訴をおそれる当該役員や従業員本人が被害弁償・示談を積極的に申し出て、速やかな被害回復がなされるケースもあります。警察に相談するのは、被害弁償等が難航してからでも遅くはないと思われます。

いずれにしても、業務上横領・背任は、その被害金額も多額に上ることが多く、社内的にも社外的にも大きな影響があります。かえって被害に遭った会社側の管理体制が裁判上問題とされることもあります。

役員や従業員による業務上横領・背任の疑いをお持ちの会社関係者の皆様は、できるだけ早期に当事務所にご相談ください。

暴行・傷害

暴行・傷害は、怨恨や酒席の勢い等、あらゆる動機が考えられ、どこでも起こり得る比較的身近な犯罪です。

会社の従業員等による暴行・傷害事件が発生した場合、それが会社の従業員同士の軽微な暴行・傷害事件であれば仲裁も比較的容易で、従業員の逮捕・勾留等の大問題になることは少ないでしょう。しかし、それが従業員による社外の人に対する暴行・傷害事件の場合、従業員の逮捕・勾留等のリスクが大きくなります。また、会社名が知られれば、当該社外の人が会社に電話してきたり、インターネットに会社や当該従業員の悪口を書き込んだりといった、会社の名誉・信用関連のリスクもあります。なお、これらのリスク増大は、会社の従業員同士の暴行・傷害事件が、被害者の退職やパワハラの通報等によって外部化した場合にも、当てはまるでしょう。そして、万が一、従業員が逮捕されれば、原則として事件報道がなされ、会社の名誉・信用に傷が付くことにもなりかねません。

当事務所は、これまで暴行・傷害事件を多数取り扱った経験から、暴行・傷害事件が発生した場合、早期の示談等により、何より従業員の逮捕・勾留を回避し、会社業務への影響を最小限に抑えるべきであると考えます。

従業員が暴行の事実を覚えていない、又は否認している事案においても、当該従業員の言い分をまとめた書類と証拠を作成・収集し、あらかじめ会社名は伏せる形で警察に報告し、逮捕が不必要であることを訴え、逮捕を免れることができたケースもありました。

従業員等による暴行・傷害事件が発生してしまったという会社関係者の皆様は、できるだけ早期に当事務所にご相談ください。

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